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有限会社から株式会社に変更登記

■株式会社に変更するメリットとデメリット

会社法の施行により実質、有限会社は無くなりました。(特例有限会社という株式会社になりました)
しかし、そうは言っても呼称は「有限会社」を使わなければいけませんから完全に株式会社になったとは言えません。
そこで有限会社という形態から株式会社に移行したいとお考えの経営者には整備法で簡易に安く通常の株式会社に移行できる道が開かれました。
以下、メリット・デメリットを考えた上で、当社の手続きの流れをご説明させていただきます。

メリット デメリット
対外的に信頼が増す(営業・求人・財務) 決算公告が必要(注1)
かっこ悪いという卑屈感が無くなる 役員の任期がある(注2)
新たに株式会社を作るより安い
同時に目的や商号・役員を変更しても別途登録免許税の負担が無い(例外あり)
合併・分割・株式交換等多くの企業組織再編手法を利用できる
株式の譲渡制限規定を自由に決められる
会計監査人や会計参与を設置できる

(注1)電子決算公告により官報・日刊紙より低コストで公告ができます。詳しくは京都電子決算公告サポート
(注2)但し任期は10年まで伸長できるようになりました。

以上から、積極的に業務拡大をするような場合には株式会社式に変更するメリットはより大きいと言えるでしょう。

■有限会社から株式会社に変更登記費用概算

費用内訳 費用
株式会社設立登記印紙代(※) ¥30,000
有限会社解散登記印紙代 ¥30,000
定款認証印紙代 いりません!
定款認証公証人手数料 いりません!
完了謄本代 ¥1,000
司法書士報酬(※京都) ¥84,000
司法書士報酬源泉所得税(※) ¥−7,000
銀行払込手数料 いりません!
合計 ¥138,000

※通常、株式会社を新規設立する場合、印紙代だけで15万円以上かかります。(詳しくは株式会社設立登記)
※司法書士源泉所得税は申告時に変更後の株式会社が負担します。
※法務局の管轄・送料等で別途費用が発生する場合があります。 まずは気軽にお問い合わせください。

→お問い合わせはこちら

■有限会社から株式会社への移行手続きの流れ

現在の特例有限会社の「登記事項証明書(会社謄本)」、「定款」、「代表者の個人印鑑証明書」を当社にFAX。

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当社確認後、今後の事業展開等をおうかがいしたうえで、貴社に最適の定款案を提示。

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定款内容がOKなら、費用の一部をご入金いただいた後、当社にて類似商号調査をした上、定款他登記必要書類を作成。その間、お客様の方で株式会社の会社実印を発注していただきます。(会社印鑑もセットでお得会社印鑑

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必要書類に押印して、残りの費用全額をお支払いいただいたら法務局に提出致します。
提出日が株式会社になった日になります。(通常は大安にする方が多いです)
ここから約2週間で名実ともに「株式会社」と名乗ることができます!

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この機会に独自ドメインを取得してホームページはいかがですか?
京都起業サポートでは株式会社設立手続きをされた方には特別割引にて挨拶状・看板・ホームページの制作をさせていただいております。
詳しくは販促ツールサポートセンター

〒615−8073 京都市西京区桂野里町31番地30(阪急桂駅東口徒歩1分)

会社法人設立・相続登記・電子定款  片山司法書士事務所/京都

司法書士 片山哲也

TEL:075(394)6666 FAX:075(394)1682 E-mail:tk6666@nifty.com

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