会社設立,相続,住宅ローン借り換え,抵当権抹消,成年後見,電子定款なら京都の片山司法書士事務所

株式会社設立登記

■会社設立のメリットって何?

2006年5月1日施行の会社の下では、一般的に起業しやすくなったといわれています。では、個人として起業するのと会社を設立して起業するのではどんな違いがあるのでしょう?

■チェックリスト/会社・個人 会社 個人
 1.税法上の特典が多い ×
 2.外形上、信用力がある ×
 3.求人確保がしやすい ×
 4.契約するうえで有利 (注1) ×
 5.助成金が得られる範囲が広い ×
 6.代表者本人死亡でも存続 ×
 7.社会保険に加入できる ×
 8.決算期が選択できる ×
 9.経費の適用範囲が広い ×
10.税務申告が簡易 ×
11.開業に費用や時間がかからない ×
12.利益がなくても税金負担あり(注2) ×

(注1)フランチャイズ契約や取引先との契約で法人格が求められることが多くなっています。
(注2)法人にすると利益の有無にかかわらず最低年7万円の税負担があります。

☆会社が設立しやすくなったということで従前の有限会社のように出資者1名、役員1名で会社を設立する場合、何か注意すべき点はないでしょうか?

今年の法人税法の改正で、オーナーに支払う役員給与のうち給与所得控除部分の損金算入を認めない制度が新設されました。趣旨は節税目的だけの一人会社が増えるおそれがあるというものですが、せっかくの起業意欲に水を差すとの意見も聞かれます。
片山司法書士事務所では、税理士と連携して決算期・出資比率・役員構成などをアドバイス致します。
詳しくは京都起業サポート

☆株式会社では決算公告をしなければいけないと聞きました。当社は家族で細々と経営している町の小さな株式会社なのでその必要ないですよね?

残念ながら、旧商法では有限会社においては決算公告義務はありませんでしたが、新会社法では以前の有限会社のような小さな株式会社であっても公告義務があります。
片山司法書士事務所では、HP制作会社等と連携してインターネットのホームページ上で決算公告ができるようサポートしています。(電子決算公告
そのメリットは、官報や日刊新聞に比べて低価格であるということと、掲載まで簡易・迅速にできるということです。
詳しくは京都電子決算公告サポート

■株式会社の機関設計

今までの商法と違い、株式会社はある程度自由に会社の機関設計ができます。
ただ、自由度が増した分、専門知識が無いと迷ってしまうだけですよね。
片山司法書士事務所では、以下のような組み合わせのなかで御社に合った機関設計を一緒になって考えます。
ただ、現在受託するほとんどの会社が下記1、2、3の中から選ばれています。

  • 取締役
  • 取締役+監査役
  • 取締役+取締役会+監査役
  • 取締役+取締役会+会計参与
  • 取締役+監査役+会計監査人
  • 取締役+取締役会+監査役+会計監査人
  • 取締役+取締役会+監査役会
  • 取締役+取締役会+監査役会+会計監査人
  • 取締役+取締役会+委員会+会計監査人

■株式会社設立(発起設立)登記に必要な書類

  • 公証人認証済定款
  • 役員の就任承諾書
  • 役員の印鑑証明書
  • 払込み証明書
  • 資本金の計上を証する書面
  • 発起人同意書
  • 役員の調査報告書(現物出資の場合)
  • 設立時役員選任決議書
  • 本店所在地決議書

(注)不要な書類もございます。まずは気軽にお問い合わせください。

→お問い合わせはこちら

■株式会社設立登記初期費用概算

■費用内訳/本人申請・当事務所申請 本人申請 当社申請
 1.株式会社設立登記印紙代 ¥150,000 ¥150,000
 2.定款認証公証人手数料 ¥50,000 ¥50,000
 3.定款認証印紙代 ¥40,000 不要
 4.定款謄本代・登録代 ¥2,000 ¥2,000
 5.完了謄本代 ¥1,000 ¥1,000
 6.司法書士報酬(※京都) 不要 ¥105,000
 7.司法書士報酬源泉所得税 ¥−9,000
 8.銀行払込手数料 不要 不要
 合計 ¥243,000 ¥299,000

片山司法書士事務所は電子定款に対応していますので、最終的にお客様がご自身で申請される場合と比較しても、約5万6千円の差しかないことになります。

※ご本人で定款認証を受けたり、電子定款認証に対応していない司法書士・行政書士に依頼された場合には、従来通りの紙認証となり印紙代4万円が別途必要になります。
※司法書士源泉所得税は後日設立後の会社が申告時に負担します。
※法務局の管轄や・現物出資の有無、送料等で別途費用が発生する場合があります。 まずは気軽にお問い合わせください。

→お問い合わせはこちら

■片山司法書士事務所ご依頼の場合の株式会社設立の流れ

まず、今後の事業展開や発起人・役員構成等をおうかがいしたうえで、印鑑証明書等必要書類をご用意していただきます。

次へ

当社確認後、貴社に最適の定款案を提示致します。

次へ

定款内容がOKなら、費用の一部をご入金いただいた後、片山司法書士事務所にて類似商号調査をした上、定款他登記必要書類を作成。その間、お客様の方で株式会社の会社実印を発注していただきます。(会社印鑑もセットでお得会社印鑑

次へ

必要書類に押印していただき、その定款を公証人役場に持ち込み、公証人に電子認証をしていただきます。

次へ

その後、発起人から引受株式の払込又は現物出資の提供をしていただきます。

次へ

役員、本店所在地等が決まり、残りの費用全額をお振込みいただければ法務局に提出致します。ここから約2週間で株式会社設立登記が完了します。

次へ

この機会に独自ドメインを取得してホームページはいかがですか?
京都起業サポートでは株式会社設立手続きをされた方には特別割引にて挨拶状・看板・ホームページの制作をさせていただいております。
詳しくは販促ツールサポートセンター

〒615−8073 京都市西京区桂野里町31番地30(阪急桂駅東口徒歩1分)

会社法人設立・相続登記・電子定款  片山司法書士事務所/京都

司法書士 片山哲也

TEL:075(394)6666 FAX:075(394)1682 E-mail:tk6666@nifty.com

― サポートエリア ―

■京都府京都市(西京区・右京区・南区・下京区・上京区・左京区・伏見区・中京区・北区・東山区)、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町、宇治市、亀岡市、京田辺市、城陽市、八幡市、久世郡久御山町、相楽郡木津町、精華町、南山城村、笠置町、山城町、加茂町、和束町
■滋賀県大津市、草津市、栗東市、甲賀市、守山市、野洲市
■大阪府大阪市(中央区、淀川区、都島区、港区、旭区、福島区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、天王寺区、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区)、茨木市、吹田市、高槻市、枚方市、交野市、三島郡島本町
■兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、芦屋市

Copyright(C)2005 片山司法書士事務所 All Rights Reserved.