住宅ローン借り換え
ゼロ金利が解除され、将来の住宅ローンの金利負担を真剣に考える時がきました。
片山司法書士事務所では、単に抵当権の設定・抹消をするだけでなく、銀行間で微妙に違う住宅ローン商品について、どの商品を選択すべきかをあなたの将来設計を含めて親身にご相談させていだだく体制を整えています。
大きな負担だからこそ、中立な立場のファイナンシャルプランナーによる住宅ローン事前相談を受けてから決断しても決して遅くはないのではないでしょうか?
■住宅ローン借り換え(抵当権設定・抹消)に必要書類
今まで借りていた金融機関から預かる書類
- 抵当権設定登記済証又は登記識別情報
- 抵当権解除・放棄証書(登記原因証明情報)
- 代表者事項証明書(3ヶ月以内)
- 委任状
- 会社履歴事項証明書
今回借り換える金融機関から預かる書類
- 抵当権設定契約証書
- 代表者事項証明書(3ヶ月以内)
- 委任状
ご本人又は当事務所で用意するもの
- 委任状
- 権利書又は登記識別情報
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 変更・更正証明書(住民票、戸籍附票、戸籍等)
- 登記事項証明書(共同担保目録付のもの)
- 登録免許税・・・抵当権設定と抵当権抹消分(設定金額により相違)
(注)不要な書類もございますので、まずは気軽にお問い合わせください。
■住宅ローン借り換え(抵当権設定・抹消)の費用概算
通常の場合(土地・建物各1、抹消銀行1行、設定金額2千万円)
- 司法書士報酬 約5万2千〜6万8千円(税別)
- 登録免許税 8万2千円
- 登記事項証明書(本人分と金融機関分) 6千円
住所・氏名変更更正登記を要する場合(土地・建物各1)
- 司法書士報酬 約6万〜7万6千円(税別)
- 登録免許税 8万2千円
- 登記事項証明書(本人分と金融機関分) 6千円
(注)法務局の管轄や送料等で別途費用が発生する場合があります。
まずは気軽にお問い合わせください。






