相続登記
■相続登記はいつまでにすべきか?
税務申告等と違い、いわゆる不動産の名義変更である相続登記(所有権移転登記)に申請期限やそれを怠った場合の罰則規定はありません。
では何故相続登記をするのでしょう?
それは、相続登記をして登記簿に記載された完全な所有者にならないと、相続の対象となっている土地や建物(以下相続物件)を売ったり、その物件を担保にお金を借りるといった処分行為ができないからです。
では、しばらく相続物件を売ったり、担保にいれないならそのまま相続登記をせずに放っておいていいのでしょうか?
専門家から言うと、答えはNO!です。
なぜかと言うと、ある時点では相続人の間で合意ができていても、将来必要にせまられ登記をしようとした時に、もしそのうちの相続人が亡くなっていた場合、その子達が遺産分割協議の相手になるからです。事情を知らない子達がなんのためらいもなく、遺産分割協議書というものものしい書類に署名し実印を押し、印鑑証明書まで提供してくれるでしょうか?その子達が未成年の場合には家庭裁判所が特別代理人を選任し、その者が代わって遺産分割協議をすることがあります。
また、合意していた相続人が痴呆等で判断能力が低下した場合には、家庭裁判所が後見人等を選任し、その者が代わって遺産分割協議をすることがあります。その場合、後見人等は被後見人に不利な分割協議はできないので法定相続分は譲歩しなければならないこともあります。
相続した権利を確定的に自分のものにしようと思えば、将来トラブルになる前に被相続人が死亡後できるだけ早い段階で相続登記まで完了しておくことが必要です。
相続については、相続税・生前贈与・遺言・遺留分・遺贈等多くの問題を含みます。
片山司法書士事務所では、相続にからむ多くの問題に迅速確実に対応するため、税理士等の専門家と連携して問題解決にあたります。
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■相続登記に必要な書類
今まで借りていた金融機関から預かる書類
- 被相続人の出生から死亡までの全戸籍除籍・原戸籍
- 被相続人の住民票の除票(本籍地・前住所記載あり)・戸籍の附票
- 相続人全員の現在までの戸籍・除籍
- 不動産の名義人になる相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税の評価証明書(現行年度のもの)
- 遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 遺言あれば遺言書(公正証書以外要検認)
- 相続物件の権利証又は登記識別情報
- その他必要に応じて手配・作成
(注)不要な書類もございます。まずは気軽にお問い合わせください。
■費用概算
大きく分けて登録免許税・戸籍・登記事項証明書等の実費と司法書士の報酬があります。
登録免許税は、前項5.の「相続する不動産の固定資産税の評価証明書(現行年度のもの)」をもとに算出し、この評価額の0.4%になります。
つまり評価が2千万円なら8万円ですね。(※参考)国税庁:登録免許税
司法書士の報酬は、難易度・物件所在地等で変わりますので一概にいえませんが約10万円から20万円の間が一般的です。
まずは、ご相談をお勧め致します。
(注)法務局の管轄や送料等で別途費用が発生する場合があります。
まずは気軽にお問い合わせください。
■贈与・遺贈・財産分与による名義変更(所有権移転登記)
離婚をする場合、妻が「私は何も財産はいらないから」と一緒に住んでいた共有の持家の自分の持分を夫に財産分与を原因に名義変更する場合があります。これって何も問題ないでしょうか?
離婚をする場合、後で2度と顔を会わせなくていいように、財産分与協議書を作成します。それも離婚届を役所に提出する前に話し合って作成しておくべきです。
その中では、子達の養育費は勿論、現預金・不動産等の正の財産以外に借入金等の負の財産についても協議しておかなければなりません。
さて、今まで住んでいた家は住宅ローンを組んだ時、妻であるあなたも連帯債務者として名を連ねていないでしょうか?
もし連帯債務者に入っていれば、債務者を変更する手続きが必要ですので、借入先である金融機関を含めた話し合いが必要となります。
片山司法書士事務所では、財産分与にかかる所有権移転登記・抵当権債務者変更にも実績がありますので、金融機関に相談する前にお気軽にお問い合わせください。
その他、生前贈与・死因贈与・遺贈・離婚に伴う財産分与等、税金を含めたご相談は片山司法書士事務所が窓口となり税理士と連携して問題解決にあたります。





