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時効取得による所有権移転

時効取得による所有権移転

時効取得による所有権移転とは

民法第162条により、所有権の取得時効の要件が定められており、それによると、「所有の意思」を持って、「平穏・公然」に、一定期間以上の「占有」を継続することとあります。

そのうち、占有の期間については、占有の始めが善意無過失なら10年、悪意又は有過失の場合には20年、占有を継続しなければなりません。

その要件が満たされた場合には、取得者は時効を援用することで、占有開始時にさかのぼって所有者であったことになり、よって所有権移転登記の原因日は占有を開始した日である時効起算日となります。

時効取得(共同申請)による所有権移転登記に必要な書類

不動産の所有権を失う側(所有者・現在の登記名義人)

  •  1.登記識別情報又は権利証
  •  2.登記原因証明情報(※)
  •  3.印鑑証明書(3ヶ月以内)
  •  4.固定資産税の評価証明書
  •  5.委任状(※)

※ 当事務所にて作成致します。

不動産の所有権を取得する側(占有者)

  •  1.住民票又は印鑑証明書
  •  2.委任状(※)

※ 当事務所にて作成致します。

時効取得による所有権移転登記の場合は、上記のような共同申請によらず、判決による場合の方が多くあります。その場合、占有者からの単独申請となるため、添付書類の内、登記原因証明情報としては、判決正本(確定証明書付)を添付することとなります。

時効完成の前・後に所有者又は占有者に相続が発生した場合

1.時効完成前に所有者に相続が発生した場合

既にその旨の相続登記がなされている場合には、相続登記を抹消せずに、相続人である現登記名義人から直接移転登記が可能とされています。

逆に、相続登記がなされていない場合には、先例等がないため、相続人全員が義務者となり直接移転登記できるかを、都度法務局に相談することになると思います。

2.時効完成後に所有者に相続が発生した場合

この場合には、既に時効が完成しており、相続人は一瞬たりとも所有権を取得しておらず、その所有権は相続財産とはならないことから、相続登記はしてはならず、相続人全員が所有権移転履行義務を相続し、直接移転登記することとなります。

逆に、してはならない相続登記が既にされている場合には、原則巻き戻し抹消すべきでしょうが、登記実務上では、わざわざ抹消することなく現登記名義人から移転登記できると考えられています。

3.時効完成前に占有者に相続が発生した場合

時効期間中に占有者に相続が発生した場合、占有権も物権として相続の対象となるため、相続人名義に直接移転登記できます。

4.時効完成後に占有者に相続が発生した場合

この場合には、時効の援用の前後で解釈が異なってきます。

つまり、時効援用後に死亡した場合には、亡占有者名義に移転登記した後で、改めて相続人への相続登記をすることになります。

逆に、時効援用前に死亡し、その相続人が援用した場合には、相続登記を経ずに直接移転できるものと考えられています。現に、私が受託した案件では法務局との事前相談の結果、可と判断されました。

時効取得による所有権移転登記に関する各種税金

1.所得税(時効取得した方)

時効取得した方にとって、時効により取得した財産の価額(時価)が経済的利益となり、その時効により取得した日の属する年分の一時所得として、所得税の総合課税対象となります。

2 .不動産取得税(時効取得した方)

通常かかります。

3.登録免許税(時効取得した方)

不動産の名義変更(所有権移転登記申請)の際、固定資産税評価額の1000分の20の登録免許税がかかります。実際には、登記申請時に司法書士が代理で納めるため、登記申請時に報酬と共に司法書士に支払うことになります。

 

 

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