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任意後見の流れ

任意後見と法定後見の違いとは

法定後見も任意後見も、将来、判断能力が衰えた場合に、その人の権利を擁護する制度です。

では、両者の違いは何でしょう。

大きな違いは、任意後見の場合には、将来判断能力が低下した場合に備え、 その人がまだ判断能力が衰えていない時に、自分に代わって財産等の管理をしてもらう人を予め自分自身で決め、頼んでおけるという点でしょう。誰に何を頼むのかが明確になるので、本人は勿論、受任する人も迷いが減り、安心です。ただし、法定後見のような取消権はありません。

最近では、エンディングノートや遺言、尊厳死等が話題となり、それに伴い、自分の老い支度くらいは予め自分で準備しておこう、と考える人が利用しているようです。

厚生労働省の調査によると、平成24年時点の65歳以上3千万人超のうち、462万人が既に認知症で、400万人がその予備軍と言われています。すると65歳以上の高齢者のうち、4人に1人が認知症となる可能性があることになり、他人事とは思われません。

任意後見制度の特徴

次のような特徴が挙げられます。

  •  1.将来判断能力が低下した後に希望すること(代理権の範囲)を、自分自身で決めておくことができる。
  •  2.信頼できる人に、将来の任意後見人(受任者)就任を予め依頼しておくことができる。
  •  3.任意後見人を監督する任意後見監督人が、必ず選任されるというチェック機能がある。
  •  4.効力が発生するのは、実際に判断力が低下して、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときである。
  •  5.任意後見契約は必ず公正証書でなされる。
  •  6.遺言、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任、リビング・ウィル(尊厳死宣言)、信託等と共に、総合的に将来のことを考えることができる。
  •  7.任意後見人(受任者)の報酬は、お互い、契約で決める。

具体的にどのようなことが委任できるのでしょうか

任意後見契約で委任できることは、財産管理・身上監護に関する法律行為だけであり、下記のようなものが想定されますが、委任者・受任者がお互いに十分に話し合って決めていきます。

  •  1.不動産の管理
  •  2.家賃、公共料金、税金等の支払い
  •  3.預貯金、株式、各種保険、年金等の支払い受領等
  •  4.施設入所契約、賃貸色契約締結
  •  5.介護契約等福祉サービスの契約
  •  6.その他法律行為

よく利用される任意後見の類型は、「移行型」

任意後見契約には、「将来型」、「即効型」、「移行型」の3つの契約形態があります。

その中で実務上使い勝手がよく推奨されているのが、「移行型」です。

「移行型」の任意後見契約とは、判断能力が衰えていない現時点から、財産管理や身上監護に関する委任を別途契約するもので、後見契約とセットにしたものをいいます。

これにより、受任者が現時点からかかわれるので、いつ判断能力が低下したかの把握がしやすくなり、スムーズに任意後見に移行できることになります。委任者にとっても、現時点から信頼できる人に事務をお願いすることができるという点においては、安心かもしれません。

遺言や死後事務委任契約等他のものと組み合わせる

法律上、ひとつの契約や法律行為で、現時点から相続後まで、全てを充足できるものは残念ながらありません。

そこで、いくつかを組み合わせて、満足できるものを作り上げていく必要があります。

代表的なものとして、公正証書遺言遺言)、任意後見契約見守り契約財産管理委任契約(任意代理契約)及び死後事務委任契約が効力を発生し、活躍する場面は、以下のようなイメージですので、これを参考に一緒に考えていきましょう。

 

任意後見と各種契約等の活用時期

終の棲家について一緒に考えます

将来、自分がどのような状態(心身の状況・同居の親族・財産状況)になった時に、どのようなところで、どのように暮らしたいかを、京都の宅地建物取引士である弊所司法書士が、依頼者と向き合い、一緒に考えていきます。

詳しくは、別サイト:京都相続登記サポート|終の棲家

任意後見契約費用

任意後見契約費用には、任意後見契約締結時に公証人役場の公証人に支払う手数料と、契約前段階に必要な戸籍・住民票・登記されていないことの証明書・不動産登記事項証明書・固定資産税評価証明書などの実費と、当事務所が契約までに必要な書類を作成する際受領する司法書士報酬(消費税別途)が必要となります。

管轄公証人役場、事案などにより費用は異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

任意後見の場合(通常事案で京都公証人役場で契約する場合)

 

参考事例:内訳 司法書士報酬 公証人・他実費
任意後見契約 160,000円 40,000円
合計 200,000円

 

 

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